熊本県事業継続・再開支援一時金
2021.03.02
時短要請の飲食店と直接・間接の取引がある事業者(飲食料品・割り箸・おしぼりなど
飲食業に供給)
不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた事業者(旅館・土産品店・観光施設・タクシー・運転代行・カラオケ・クリーニング業者等)
要件:本年1月又は2月の売上高が対前年又は前々年同月比で50%以上減少
算出方法:前年又は前々年1月及び2月の事業収入ー(前年又は前々年同月比50%以上減少の月の事業収入×2)
法人:上限40万円 個人:上限20万円 4月30日まで
※国の一時支援金及び熊本県時短要請協力金の対象者でない事業者。