【ご案内】第二回製品安全4法改正ブロック別説明会のお知らせ
2025.01.29
令和6年6月に消費生活用製品安全法等の改正が行われ、3歳未満向け玩具が規制対象となり、 また、海外から日本国内の消費者に直接製品を販売する事業者が規制対象となりました。 本改正の施行が令和7年12月25日と迫っているところ、事業者の方々に規制内容について理解し 対応していただくために、説明会が開催されることとなりました。 ■第二回製品安全4法改正ブロック別説明会 【開催日時】令和7年3月3日(月)14:00~15:30 申込〆2/26(九州経済産業局) 【開催方法・参加費】オンライン(Microsoft Teams)・無料 【申込方法】下記の「チラシ」にあるQRコードからお申し込みください 【申込期限】令和7年2月26日(水) 【対象者】 ①3歳未満向け玩具又は乳幼児用ベッドの製造・輸入・販売事業を行っている方 ②オンラインモールに製品を出品している方(海外事業者含む)、オンラインモールを運営している方 ③海外事業者の日本国内責任者(国内管理人)の業務に関心のある方(行政書士、司法書士、税理士、 弁理士、弁護士、物流事業者、コンサルタント等) ④PSマーク対象製品の製造・輸入・販売事業を行っている方 ⇒チラシは【コチラ】 (参考) ※「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」の閣議決定 https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240301006/20240301006.html ※消費生活用製品安全法の一部改正について https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/shouan_ichibu_kaisei.html