家賃支援給付金
2020.12.01
5月~12月において以下のいずれかに該当する者に給付金支給
①いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)を支給。
・家賃月額の2/3
・給付額上限月額:法人100万・個人50万
【必要書類】
賃貸借契約書、賃料支払証明書類
確定申告書類、売上減少の証明
家賃支援給付金コールセンター
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